小田原市中心市街地活性化協議会規約

[設置]
第1条 小田原箱根商工会議所及び一般財団法人小田原市事業協会は、中心市街地活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、中心市街地活性化協議会を設置する。
[名称]
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、「小田原市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)」と称する。
[事務所]
第3条 協議会は、事務所を神奈川県小田原市城内1丁目21番 小田原箱根商工会議所内に置く。
[目的]
第4条 協議会は、次に掲げる事項に係る協議を行なうことを目的とする。
  1. 法第9条第1項に規定する基本計画(以下「基本計画」という。)
  2. 法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及び認定基本計画の実施に必要な事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項
[公告]
第5条 協議会の公告は、小田原市の広報並びに小田原箱根商工会議所会報及びホームページに掲載することにより行う。但し、必要があると認めるときには、新聞掲載等により行なう。
[活動]
第6条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要な事項についての意見提出
  2. 中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
  3. 中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
  4. 中心市街地活性化に寄与する調査研究の実施
  5. 中心市街地活性化のための勉強会、研修会
  6. 協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
  7. その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施
[協議会の構成員]
第7条 協議会は、次の者をもって構成する。
  1. 小田原箱根商工会議所
  2. 一般財団法人小田原市事業協会
  3. 法第15条第4項及び8項に規定する者
  4. 全各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
(2) 前項第3号に該当する者であって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことができない。
(3) 前項の申出により協議会の構成員となったものは、第1項第3号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。
[委員]
第8条 委員は、第7条各号に該当する委員をもって組織する。ただし、企業・団体等にあっては、その構成員の指名するものを委員とする。
(2) 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(3) 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
[役員]
第9条 協議会に、会長、副会長、監事を置き、次の者をもって充てる。
(2) 会長は、小田原箱根商工会議所担当副会頭をもって充て、会務を総理し協議会を代表する。
(3) 副会長は、小田原市中心市街地整備推進機構代表、小田原市商店街連合会代表が担う。
(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(5) 監事は委員の中から会長が1名指名し、会計を監査する。
(6) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
[オブザーバー]
第10条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。
[会議]
第11条 協議会の会議(以下「会議」という)は、会長が召集する。
(2) 会議は、委員の委任状を含め半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(3) 会長は、会議の議長となる。
(4) 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5) 協議会の構成員は、会議において協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
[専門部会の設置]
第12条 協議会は、その目的の実現のために協議・検討が必要な事項ごとに専門部会を置くことができる。
(2) 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
[アドバイザーの設置]
第13条 協議会は、認定基本計画等を実施するために先導的な役割を担う、専門家等のアドバイザーを置くことができる。
[事務局]
第14条 協議会の事務を処理するため、小田原箱根商工会議所に事務局を置く。
[経費の負担]
第15条 協議会に要する経費は、補助金及び助成金、負担金により負担するものとする。
[会計年度]
第16条 協議会の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
[解散]
第17条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、小田原箱根商工会議所がこれを決算する。
[規約の改正]
第18条 この規約は、必要に応じて協議会において改正することができるものとする。
[補則]
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

付則

  1. この規約は、平成20年4月24日から施行する。
  2. この規約は、一部改正し、平成24年4月1日から施行する。
  3. この規約は、一部改正し、平成24年12月11日から施行する。

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