入会のご案内
小田原箱根商工会議所では「経営に関するアドバイスが欲しい!」「補助金・助成金について知りたい!」「人脈を広げたい!」等といった様々な課題解決のお手伝いを行っています。
小田原箱根商工会議所
入会資格
原則、小田原市内(※1)および箱根町内で事業を営む商工業者の方であれば、法人・団体・個人等の形態・規模を問わずご入会いただくことができます。
ただし、管轄外であっても「特別会員(※2)」としてご入会いただける場合もございます。
詳細につきましてはお電話にてお問い合わせください。
※1 橘地区については、「小田原市橘商工会」の管轄のため、小田原箱根商工会議所の管轄外となります。
※2 特別会員については、一部のサービス等が対象外となります。
ただし、管轄外であっても「特別会員(※2)」としてご入会いただける場合もございます。
詳細につきましてはお電話にてお問い合わせください。
※1 橘地区については、「小田原市橘商工会」の管轄のため、小田原箱根商工会議所の管轄外となります。
※2 特別会員については、一部のサービス等が対象外となります。
会費
(1口=4,000円)
※ 上記とは別に「特定商工業所負担金」をご負担いただいているケースがございます。
特定商工業者負担金について
商工会議所では、一定の条件を満たす商工業者(特定商工業者)の情報を集約し、地域の商工業の実態把握に用いられる法定台帳の作成、管理及び運用を行っています。
商工会議所法に基づき、特定商工業者の皆さまにはそのための経費の一部として、当所の会員・非会員を問わず1,500円(/年)をご負担いただいていおります。
特定商工業者の要件(1,2のいずれかを満たす場合は特定商工業者にあたります)
1.資本金または払込済出資総額が300万円以上
2.従業員数が20人以上(商業・サービス業にあっては5人以上)
特定商工業者負担金について
商工会議所では、一定の条件を満たす商工業者(特定商工業者)の情報を集約し、地域の商工業の実態把握に用いられる法定台帳の作成、管理及び運用を行っています。
商工会議所法に基づき、特定商工業者の皆さまにはそのための経費の一部として、当所の会員・非会員を問わず1,500円(/年)をご負担いただいていおります。
特定商工業者の要件(1,2のいずれかを満たす場合は特定商工業者にあたります)
1.資本金または払込済出資総額が300万円以上
2.従業員数が20人以上(商業・サービス業にあっては5人以上)